住んでいるマンションで飛び降り自殺。これって事故物件になるの?
自分が所有している物件で自殺や事件で他殺などがあった場合、売却時や賃貸契約の際に、告知をする必要があります。
こういった心理的な瑕疵がある物件や、雨漏りやシロアリなど、物理的な瑕疵がある物件も、一般的に「事故物件」と言われます。
確かに自分が借りたり購入したりするつもりの部屋、で自殺や他殺があったとか、そこが暮らすのに問題がある部屋だということなら、知っておきたいもの。
でも集合住宅、マンションなどで、飛び降り自殺があった場合は、どういった扱いになるのでしょうか。
ここではマンションでの飛び降り自殺があった場合の物件の扱いについてみてみましょう。
事故物件の定義
あらためて、「事故物件」とはどういったものを指すのか、確認してみましょう。
事故物件の定義 | |
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心理的瑕疵がある物件 | 放火や失火などの火災、殺人、自殺などで死者が出た、災害や孤独死などで居住者が死亡した物件 |
物理的瑕疵がある物件 | 雨漏りやシロアリなど、暮らすのに支障があると考えられる物件 |
その物件の「部屋」で自殺、他殺などなら「事故物件」になる
厳密にいうと、その部屋で自殺や他殺があった場合、そこに関しては「事故物件」という扱いになり、どういうことがあったのか、告知する必要がある、ということになります。
ただこれも、そのような事故があった直後に入居、購入する人に向けてはしっかり告知しなければならないのですが、この後入れ替わっていくことで、告知の義務が外れてくるようです。
住んでいるマンションで飛び降り自殺があった場合は、区分所有しているエリアに関しては、まさにそこで事件や事故があったわけではないため、扱い的には「事故物件」とはしない、というのが一般的なようです。
ただし、例えば区分所有しているマンションの屋上から飛び降り自殺があり、亡くなった所が自身が区分所有している駐車場内であったりすると、また扱いは変わってくるかもしれません。
さらに、今では「大島てる」という事故物件を検索できるサイトがありますから、部屋を借りようと思っている人や、購入希望の人があらかじめそういった事件がなかったのか、チェックができてしまいます。
ですので、区分所有しているところで事件や事故がなくても、そのマンションで飛び降り自殺があった、ということであれば、比較的近い時期のものであれば、伝えておいたほうが後々トラブルにはならずに済むかもしれません。
「事故物件扱いではない」「告知義務はない」としても…
屋上からの飛び降り自殺などの場合、区分所有している物件そのものには瑕疵はない、ということ。部屋の内部は普通に暮らしていた場合となんらそん色はないわけですから、告知をしなければならない、とは言い切れません。
また場合によってはずいぶん前の飛び降り事件で「知らなかった」というケースもあります。「知らなかった」という場合は、告知のしようがないですから、この場合も後にトラブルとなった場合でも、一応は問題なし、とされるようですね。
ただし…現在ではネットで簡単に「事故物件」について検索ができてしまうわけですから、そこに記載がある場合は区分所有している部屋として問題がないにしろ念のため過去にそういうことがあったそうです、と伝えておくほうが無難かもしれません。
その部屋に問題がなければ、「そんなことは気にしない」という借主、買い主もいますが、もしこれを告げていなかったことで、のちに分かってトラブルに発展しかねないからです。
相手がどのように感じるのか、ということが極めて重要ですので、もし調べてすぐわかるような場合、そのような対応をしておくほうがよさそうです。
まとめ のちに起こりえるトラブルを想定して
「事故物件」の定義に当てはまる、あてはまらないにかかわらず、検索してすぐにわかるような事件があった場合は、「知っているなら」念のためそういうことがあったようです、と伝えておくほうが無難。
もちろんそれを気にして買い控える人もいるかもしれませんが、気にしない、というかたもいるので、すぐわかること、知っていることであれば、告知義務にかかわらず、さらっと伝えておくほうがよいでしょう。
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