マンションのお隣さんで事故が起きた。これって事故物件になるの?
一軒家の場合、家族や親族でトラブルがなければ、事故物件になるリスクはそれほど考える必要はないですね。
でも集合住宅、マンションやアパートの場合、お隣の方が孤独死しただとか、自殺を図った、なんてケースもありえなくない話です。
もしそういうことがすぐ隣であったら、正直そのまま住むのは嫌だ、という方もいるでしょうから、そうなったら引っ越しする場合もあるかもしれません。
とはいえ、となりの部屋で自殺や事件があり死者が出た、孤独死した、といった場合、事故物件になるんでしょうか。
ここではお隣でのトラブルの際の物件の扱いについて、見ていきましょう。
目次情報
1. どこまでが事故物件?!
1-1. そもそも事故物件の告知に、明確な線引きがない
1-2. 隣の自殺、他殺、孤独死…「事故物件」としての告知義務は
1-3. 自殺と他殺でも「事故物件」の告知期間に違いが?
1-4. 今まさに事件が隣で…という場合も
どこまでが事故物件?!
そもそも事故物件の告知に、明確な線引きがない
また借りようと思っている部屋の隣で自殺がありました、孤独死がありました、ということも、そうであれば知っておきたい、というのは人情ではないでしょうか。
ただ、事故物件の告知は義務、とはいわれているものの、はっきりと「何年前までのこういう事件は告知すべし」というような明確な線引きはないんだそうです。
それだけに、ネガティブイメージを与えてしまう事故物件の告知は、できればしたくない、とも考えてしまうものでもあります。
とはいえ、もしそういったことがあったことを、当初知らされておらず、たまたま何かで知ってしまったら、誰だっていい気はしませんよね。
後に知ることとなった場合、裁判に発展するなど、トラブルを大きくしてしまう可能性が高くなると考えられます。
明確な線引きがないにしろ、のちのトラブルを想定するなら、そういった情報は知っているなら告知しておくほうがよい、とされています。
隣の自殺、他殺、孤独死…「事故物件」としての告知義務は
ただし、すぐ隣の部屋ですので、周辺の人たちにその事件、事故が知られていたり、あるいはネットで検索して知りえることができる場合も考えられます。
その部屋が事故物件でなくても、すぐ隣の部屋が事故物件だと知ったら、そこには住みたくない、と考える人も中にはいますよね。
事故物件としては扱う必要がない場合でも、すぐにそのトラブルについて知ることができる状況なら、わかっている範囲で伝えておく。
そうすることで、後になって「知らなかった」「知らせなかったから損害賠償を」といった大きなトラブルになるのを防ぐことになります。
必要ないから、わざわざ言わなくていい、と考えて告知しないでおくことが、後で心象を悪くしてしまい、大ごとになってしまう可能性が高いです。
自殺と他殺でも「事故物件」の告知期間に違いが?
お隣ではなく、その部屋で自殺、他殺、孤独死や変死などがあった場合は、もちろん「事故物件」の扱いとなるため、直後に入居あるいは買うかたにはその旨告知しなければなりません。
ただその内容によって、「いつまで告知すべきなのか」というところはまたあいまいであったり、期間に差があったりするようです。
一般的には「2年は告知義務がある」とされている判例が多いのですが、これも入れ替わりが激しい都心部などと、郊外などで違いがあったり、また凄惨さが大きいと考えられる他殺の場合は、より長い期間告知する必要がある、という判例もあります。
今まさに事件が隣で…という場合も
ただし、暮らしている部屋の隣で事件、事故があったことを知ってしまったら、精神的にそこで暮らせないという方もいるでしょう。
そういった場合は、引っ越す場合もある程度業者と相談して、折り合いをつける働きかけはしてもよいのではないでしょうか。
いずれの場合も、事故物件そのものでなくても、のちに知りえて心理的に影響する事柄については、調べてすぐわかるような場合それなりに伝えておく、伝えてもらうのがベターですね。
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