自殺

事故物件の原因である【自殺があった場合】

 

 

その物件の部屋内や共有部分において人の自殺があったという場合も事故物件であり、心理的瑕疵のある物件であるという風にとらえられることとなります。

 

自殺にも色々な方法があるかと思うのですがどういった方法で自殺を行ったにしろその物件において自殺が起きたということは、事故物件に登録されるということになります。


気にしない人にとってはメリットがあることも・・・

 

その物件で自殺があったことを知っていると、住みたくないという人が大半ですよね。

 

考えや感情、気持ちなどは人によって違いますし、そのようなことがあったという事実を知っていても気にしないという方も多いかもしれませんね。ですが、その事実を知っていればその物件には住まなかったという風に考える人が多いと思います。

 

自殺の原因としても色々なことがあるかと思います。詳細を知れば知るほどその物件に住みたくないと思うかもしれません。

 

ですが需要が少ないということもあって安い金額、安い家賃で借りることができる物件もあるので気にしない人にとってはメリットとなるのかもしれません。

 

またこのようなことがあった心理的瑕疵のある物件であるという事実を貸す側が借りる側に対して契約前に告知する義務があり「事故物件公示サイト」というものもあります。

 

自殺があった物件の嫌悪感はどのくらい続く?

 

物件の中で自殺が起きたら、その部屋は「事故物件」として扱わなくてはならなくなります。

 

このような心理的瑕疵がある物件を賃貸にしたり売買する場合は、契約書でしっかりと「告知事項」として明記することが宅建法で義務付けられているんですね。

 

とは言え、その物件の不動産のオーナーにとっては、自分に過失がないのに、物件の賃貸価格、売買価格が下がってしまうのはとても不本意なもの。いつまでこのことを告知しなくてはならないのか‥ということが一番の関心事ではないでしょうか。

 

一般的に自殺のような事件が起こった場合、周辺の住民もこのことを覚えているため、万が一そのことを隠して契約を進めたとしても、周辺から漏れ伝わってしまい、場合によっては損害賠償ものになってしまいます。

 

「告知義務違反」となると、オーナー側が不利になるのは目に見えているのです。

周辺住民も、この事件については時を経ると段々忘れていったり、周辺に暮らす人も流動するため、いつまでもずっと告知する必要はない、とされています。

 

一般的には2~3年程度事件から経過すれば、告知する義務はないと言われているようです。

 

自殺があった直後以降に賃貸した場合は?

 

告知事項については、裁判で争われた判例があり、一般的には先にも述べたように2~3年程度経過していれば、告知する必要はないとされています。

 

また賃貸物件の場合、自殺の事件直後に借りた人が退去し、その後に入居する契約に関しては、直後に借りた人が一定の期間暮らしていれば、その後の契約では告知しなくてもよい、とされています。

 

賃料についても、減額する期間は告知義務のある期間、すなわち2~3年程度までで、それ以降については通常の賃料に戻して良いのです。

 

自殺が起こったら家族や保証人が損害賠償しなくてはならない?

 

不動産のオーナーからすれば、賃借人がその物件で自殺してしまったら、それにより心理的瑕疵がある事故物件になってしまい、急きょ新たに借主を探さなくてはならなくなるなど、かなりの損害を被ることになってしまいます。

 

そういったことから、オーナー側が、自殺した賃借人の家族や連帯保証人に対して、心理的瑕疵によって下がった賃料や、空室になってしまった損害分、また自殺した部屋の原状回復にかかる費用についてなど、損害賠償請求を起こされる、ということがあります。

 

もし自殺が起こっていなかったら、なんの問題もない物件なのですから、一般論としても納得ができる請求ですよね。

 

賃貸契約の段階でも、こういった事件が発生した後のトラブルを防ぐためには、契約書のなかに、あらかじめ「自殺した場合」や「病死した場合」について、明記したほうがいいのかもしれません。

 

自殺した場合に、そのことによって被る原状回復や、家賃減額などの損害について、家族や連帯保証人に請求する、ということが明記されていれば、契約する本人も、精神的に不安定になったとしても、そこで自殺するのは躊躇するのではないでしょうか。

 

現代社会では、個別に暮らす人が増えていますから、こういったことも細かく契約に盛り込む必要性が高まっているのかもしれませんね。

 

借りる側は、事故物件サイトでチェック!

 

家を借りる側としては、数年前に自殺があった、と聞けば、やはり気持ちがいいものではありません。
しかし判例では数年もすれば、告知義務がなくなってしまうわけですから、そこで何があったのか、契約の時に知ることはできません。

心理的瑕疵が気になる、というかたは、あらかじめ事故物件の掲載サイトをチェックして、自分が考えている物件が事故物件だったのかどうかを確認してみるとよいでしょう。

 

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