一般媒介
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが可能で、自分自身で探した購入希望者と、直接売買契約を結ぶことが出来るのが一般媒介契約ですが、不動産会社側は業務報告義務もレインズへの登録義務もありません。
この一般媒介契約の場合には、売り主は複数の不動産会社に対して媒介契約を結ぶことが出来ます。
複数の不動産会社と契約することで、より多くの人目に触れることが出来ると考えられますよね。ただし、一般媒介契約の場合には、不動産指定流通機構に不動産会社が情報登録をする義務はなくなります。
この不動産指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した流通機構で通称「レインズ」と呼ばれていて、日本全国の不動産売却依頼物件が掲載されている情報機関です。レインズに加入している不動産会社であれば登録されている物件を照会することが出来ます。
実は複数の不動産会社と契約をしなくても、レインズに登録されれば多くの人の目に触れることが出来るのです。
一般媒介契約の場合、不動産会社は業務報告の義務もないため、とりあえず契約はしますが、積極的に営業活動を行う必要もないという契約になってしまいます。
売主側のメリットとしては、売り主自身が見つけた購入希望者と、直接売買契約を結ぶことが出来るという点です。売主側としてはあまりメリットがない契約ですが、複数の不動産会社に知り合いがいて、お付き合いなどによって1社だけと媒介契約をすることが難しい場合は、一般媒介契約で不動産売買を行うケースもあるようです。
専任媒介
専任媒介は、契約することが出来る不動産会社は1件になりますが、自分自身で購入希望者を見つけた場合には、直接契約も可能です。
不動産会社2週間に1度の報告、そして7営業日以内にレインズに登録する義務が生じます。
不動産会社と不動産を売却したいという所有者の間で結ぶ専任媒介とはどのようなものなのでしょうか?
まず売主になる売却する不動産の所有者は、不動産を売却するにあたって、他の不動産会社と同じ物件の媒介契約を重ねて依頼することはできません。
売却に関する営業活動を依頼することが出来る不動産会社は、1社のみということになります。
ただし、もし自分自身が、他の不動産会社を介さずに直接購入希望者を見つけた場合には、その購入希望者と直接売買契約を行うことが出来ます。
不動産会社は、契約締結から7営業日以内に不動産指定流通機構というところに情報登録をする義務があります。この不動産指定流通機構は、通称レインズと呼ばれていて、宅建業法によって国土交通大臣が指定している不動産流通機構になります。ここに登録することによって、多くの人に不動産物件を診てもらうことが出来るようになりますので、購入希望者をより多く探すことが出来る仕組みになっています。
不動産会社は2週間に1回以上は売主に対して、どのような営業活動を行い、問い合わせがあったのかといった業務報告をする義務が生じるという契約になります。
自分自身でも購入希望者を探したいけど、不動産会社にも営業活動をお願いしたい方の場合には、この専任媒介契約を行うことがお勧めということになりますよね。